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公害紛争処理法 第四十二条の十八 (事実の調査)

昭和四十五年法律第百八号法律
(事実の調査)

第四十二条の十八

裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。

2裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

3裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。

4裁定委員会は、第二項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

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