第五十三条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
- 二正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
- 三正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
- 四正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者