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公害紛争処理法 第五十三条

昭和四十五年法律第百八号法律

第五十三条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
  2. 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
  3. 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
  4. 正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者

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