(仲裁法の準用) 第四十一条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗