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公害紛争処理法 第四十一条 (仲裁法の準用)

昭和四十五年法律第百八号法律
(仲裁法の準用)

第四十一条

仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

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