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公害紛争処理法施行令 第十三条 (仲裁委員の指名等)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(仲裁委員の指名等)

第十三条

第三十九条第二項ただし書の規定により審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が仲裁委員を指名する場合には、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

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