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公害紛争処理法施行令 第十四条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(仲裁委員が欠けた場合の措置)

第十四条

仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、公害審査委員候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長等が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、審査会の委員等のうちから、当事者の意思等を勘案して、審査会の会長等が指名する。

2審査会の会長等は、前項ただし書の規定に基づいて仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

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