条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法施行令 第十五条 (立入検査の場合の措置)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(立入検査の場合の措置)

第十五条

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第二項又は法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。

2前項の立入検査をする場合においては、調停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法施行令第十五条(立入検査の場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(仲裁委員が欠けた場合の措置) 公害紛争処理法施行令 目次 第十五条の二(調書) →