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公害紛争処理法施行令 第十五条の二 (調書)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(調書)

第十五条の二

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁の手続について、調書を作成しなければならない。ただし、調停委員会又は仲裁委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

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