条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公害紛争処理法施行令
› 第十五条の三
公害紛争処理法施行令 第十五条の三 (記録の閲覧)
昭和四十五年政令第二百五十三号
政令
(記録の閲覧)
第十五条の三
当事者は、審査会等の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる。
e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法施行令第十五条の三(記録の閲覧)について教えてください」と聞く
← 第十五条の二(調書)
公害紛争処理法施行令 目次
第十六条(参考人等に対する費用の支給) →