(記録の閲覧の請求の方式等)
第七条
令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
- 二事件の表示
- 三閲覧請求の理由
- 四閲覧請求の年月日
2記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。
令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
2記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。