条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法施行規則 第六条 (令第十五条第一項の規定による明示の方式等)

昭和四十七年総理府令第四十七号府省令
(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)

第六条

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。

2令第十五条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法施行規則第六条(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(文書等の提出要求の方式) 公害紛争処理法施行規則 目次 第七条(記録の閲覧の請求の方式等) →