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公害紛争処理法施行令 第十六条 (参考人等に対する費用の支給)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(参考人等に対する費用の支給)

第十六条

第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の条例の定めるところによる。

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