(参考人等に対する費用の支給) 第十六条 第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の条例の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗