(関係人の陳述等) 第十条 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗