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公害紛争処理法施行令 第十一条 (秩序維持のための措置)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(秩序維持のための措置)

第十一条

都道府県に係るあつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、あつせん、調停又は仲裁をする場合において、その職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。

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