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公害紛争処理法施行令 第十二条 (調停案の受諾の勧告の方式等)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(調停案の受諾の勧告の方式等)

第十二条

第三十四条第一項の規定により都道府県に係る調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。

2都道府県に係る調停委員会に対する法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。

3第三十四条第三項の受諾しない旨の申出がなく同条第一項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、審査会等は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨を通知しなければならない。

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