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公害紛争処理法施行令 第十二条の二 (公害等調整委員会に対する通知等)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(公害等調整委員会に対する通知等)

第十二条の二

第四十二条の二十四第一項(法第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により審査会等が処理する事件につき、当事者間に合意が成立したとき、法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られたとき、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、審査会等は、公害等調整委員会に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、公害等調整委員会から送付された当該事件の記録を返付しなければならない。

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