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公害紛争処理法 第四十二条の二十四 (職権調停)

昭和四十五年法律第百八号法律
(職権調停)

第四十二条の二十四

裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。

2前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

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