(申請の取下げ)
第四十三条
責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。
2前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。ただし、審問の期日、第四十六条の規定による期日又は法第四十二条の二十四第一項の規定により事件を調停に付したうえ、裁定委員会が自ら処理する場合における調停の手続(当事者の出頭を求めるものであつて、裁定委員が出席するものに限る。)(以下次項において「期日等」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
3裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが期日等において口頭でされた場合であつて、相手方がその期日等に出頭したときを除く。)は、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。