(参考事項の聴取)
第四十三条の二
裁定委員会は、当事者から、責任裁定の手続の進行に関する意見その他責任裁定の手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。
裁定委員会は、当事者から、責任裁定の手続の進行に関する意見その他責任裁定の手続の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2裁定委員会は、前項の聴取をする場合には、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。