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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十三条の三 (釈明権)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(釈明権)

第四十三条の三

裁定委員会は、審問の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2裁定委員会は、前項の規定による釈明のための処置をする場合には、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。

3裁定委員会が、審問の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項の規定による処置をしたとき(前項の規定により中央委員会の事務局の職員に行わせたときを含む。)は、その内容を相手方に通知しなければならない。

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