(進行協議)
第四十三条の四
裁定委員会は、審問の期日外において、当事者の出頭を求めて責任裁定の手続の進行に関し必要な事項について協議することができる。
2裁定委員会は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁定委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による協議(以下この条において「進行協議」という。)における手続を行うことができる。ただし、裁定委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、裁定委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、進行協議における手続を行うことができる。
3進行協議に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その進行協議に出頭したものとみなす。
4第二項に規定する方法によつて進行協議における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
5裁定委員会は、進行協議における手続を行うときは、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。