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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十四条 (証拠の申出の採否)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(証拠の申出の採否)

第四十四条

裁定委員会は、法第四十二条の十六第一項の規定により当事者の申し出た証拠で必要がないと認めるものについては、これを取り調べることを要しない。

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