(審問期日外における証拠調べ) 第四十六条 裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。この場合においては、あらかじめ、当事者に対し、証拠調べを行なう期日及び場所を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗