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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十六条 (審問期日外における証拠調べ)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(審問期日外における証拠調べ)

第四十六条

裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。この場合においては、あらかじめ、当事者に対し、証拠調べを行なう期日及び場所を通知しなければならない。

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