(申請の変更)
第四十二条
責任裁定の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、裁定を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより裁定の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
2裁定委員会は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。
3裁定委員会は、第一項の規定による変更の申請があつたときは同項の書面の写しを添えてその相手方に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。