(手数料の納付)
第六十六条
令第十八条第一項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第三項の収入印紙をはつて、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後中央委員会が指定する期間内に中央委員会が指定する書面に令第十八条第三項の収入印紙をはつて、証拠保全の申立てについては当該申立書に同項の収入印紙をはつて、それぞれ、納めなければならない。
2第十二条又は第四十二条第一項の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、中央委員会が指定する期間内に当該申請書に令第十八条第四項の収入印紙をはつて納めなければならない。
3令第十九条第一項の規定により納付を猶予された手数料を納付するときは、中央委員会の指定する書面に納付すべき手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。