(委員長及び委員の名簿) 第六十五条 中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。2前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一氏名二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨三任命及び任期満了の年月日 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗