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公害紛争の処理手続等に関する規則 第六十五条 (委員長及び委員の名簿)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(委員長及び委員の名簿)

第六十五条

中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名
  2. 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
  3. 任命及び任期満了の年月日

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