(記録の閲覧)
第六十四条
当事者は、中央委員会の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。
2当事者又は利害関係人は、中央委員会の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる。
3第一項又は前項の規定により記録の閲覧又は謄写を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一閲覧又は謄写を請求する者の氏名又は名称及び住所
- 二事件の表示
- 三閲覧又は謄写の請求の理由
- 四閲覧又は謄写の請求の年月日
4記録を閲覧又は謄写する者は、閲覧又は謄写の場所、時間その他閲覧又は謄写に関する事項につき中央委員会の指示に従わなければならない。