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公害紛争処理法施行令 第十九条 (手数料の減免又は納付の猶予)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(手数料の減免又は納付の猶予)

第十九条

公害等調整委員会は、調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請又は証拠保全若しくは法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により法第四十五条の手数料を納付する資力がないと認めるときは、公害等調整委員会規則で定めるところにより、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。

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