第六十八条
令第十九条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。
- 一申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨
- 二前条第二項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨
- 三前二号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
令第十九条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。