条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第六十八条

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則

第六十八条

第十九条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。

  1. 申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨
  2. 前条第二項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨
  3. 前二号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条(申請手数料の減免又はその納付の猶予) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第六十九条(秩序維持のための措置) →