(申請手数料の減免又はその納付の猶予)
第六十七条
中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、令第十八条第一項の手数料を免除する。
2中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人及びこれと生計を一にする者がいずれも所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による前年分の所得税(毎年一月から四月までの間になされる申請にあつては、その年の前前年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、令第十八条第一項の手数料の二分の一を免除する。
3中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人がやむを得ない事情により令第十八条第一項の手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることができる。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることができる。
4前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあつては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から二年をこえないように定めなければならない。
5中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。