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公害紛争の処理手続等に関する規則 第六十九条 (秩序維持のための措置)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(秩序維持のための措置)

第六十九条

あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。

2前項の規定は、法第二十三条の五の規定により手続を行なう調停委員、仲裁委員若しくは裁定委員又は法第四十二条の十七第二項の規定により指名された者が手続を行なう場合について準用する。

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