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公害紛争の処理手続等に関する規則 第七十条 (写真の撮影等の制限)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(写真の撮影等の制限)

第七十条

あつせん、調停、仲裁及び裁定に関する手続の期日及び期日外に行う手続における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、手続の主宰者の許可を得なければすることができない。

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