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公害紛争処理法 第二十三条の五 (調停手続等の実施の委任)

昭和四十五年法律第百八号法律
(調停手続等の実施の委任)

第二十三条の五

調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。

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