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公害紛争処理法施行令 第十九条の二 (都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(都道府県連合公害審査会による紛争の処理手続)

第十九条の二

都道府県連合公害審査会によるあつせん及び調停の手続については、審査会等によるあつせん及び調停の手続に関する規定の例による。

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