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公害紛争処理法施行令 第二十条 (総務省令への委任)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(総務省令への委任)

第二十条

この政令に定めるもののほか、審査会等における紛争の処理の手続の細目は、総務省令で定める。

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