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公害紛争処理法 第四十五条 (手数料)

昭和四十五年法律第百八号法律
(手数料)

第四十五条

中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。

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