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公害紛争処理法 第四十五条の二 (送達)

昭和四十五年法律第百八号法律
(送達)

第四十五条の二

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項及び第三項並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調整委員会の事務局の職員」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と読み替えるものとする。

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