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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四条の二 (送達の通知)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(送達の通知)

第四条の二

第四十五条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項に規定する補充送達がされたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

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