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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四条の三

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則

第四条の三

第四十五条の二において準用する民事訴訟法第百七条第一項に規定する書留郵便に付する送達をしたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

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