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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四条 (期間の計算)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(期間の計算)

第四条

期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。

2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。

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(準備書面に関する経過措置)
附則

この規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第三十八条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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