(期間の計算)
第四条
期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。
2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。
期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。
2期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。
この規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第三十八条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。