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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三条 (調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)

第三条

調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、中央委員会の委員長が調停委員、仲裁委員又は裁定委員であるときは、委員長を調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長とする。

2調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長は、それぞれ、調停、仲裁及び裁定の手続を指揮する。

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(調書に関する経過措置)
附則

新規則第五十四条第三項及び第四項の規定は、この規則の施行前にされた当事者、参考人又は鑑定人の陳述については、適用しない。

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