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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二条の二 (事件を担当する社員の届出)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(事件を担当する社員の届出)

第二条の二

代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。

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