(事件を担当する社員の届出) 第二条の二 代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗