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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二条 (代理人についての承認の申請の方式等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(代理人についての承認の申請の方式等)

第二条

弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

2弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

3前項の書面には、代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面を添附しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

この規則による改正後の公害紛争の処理手続等に関する規則(以下「新規則」という。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の公害紛争の処理手続等に関する規則によつて生じた効力を妨げない。

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