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公害紛争の処理手続等に関する規則 第一条 (趣旨)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(趣旨)

第一条

公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)が公害紛争処理法(以下「法」という。)に基づいて行う公害に係る紛争についてのあつせん、調停、仲裁及び裁定の手続等については、法及び公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

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