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公害紛争処理法 第四十六条 (都道府県知事に対する報告)

昭和四十五年法律第百八号法律
(都道府県知事に対する報告)

第四十六条

候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。

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