(ファクシミリを利用した書面の提出)
第二十四条の二
中央委員会又は裁定委員会に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
- 一法第四十五条の規定により手数料を納付しなければならない申請又は申立てに係る書面
- 二その提出により裁定の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
- 三法定代理権、手続をするのに必要な授権又は法第二十三条の二第一項の代理人の権限を証明する書面その他の裁定の手続上重要な事項を証明する書面
2ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、中央委員会が受信した時に、当該書面が中央委員会又は裁定委員会に提出されたものとみなす。
3中央委員会又は裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。