(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第二十五条
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。