条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十五条 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第二十五条

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

2被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第二十五条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(ファクシミリを利用した書面の提出) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第二十六条(手続をする能力のない者がした行為の追認) →