(補正)
第三十七条
裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
2前項の規定による命令は、書面をもつて行ない、かつ、申請人に対し、これを送達しなければならない。
3前二項の規定は、申請人が法第四十五条の手数料を納付しない場合について準用する。
4第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により補正を命ぜられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、裁定委員会は、決定をもつて、申請を却下しなければならない。この場合においては、法第四十二条の十三第一項後段及び第二項の規定を準用する。
5裁定委員会は、第一項の場合において、必要な補正を促すときは、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。