(準備書面の提出等)
第三十八条
答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
3準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4裁定委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて、準備書面の提出を命ずることができる。