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公害紛争の処理手続等に関する規則 第三十六条 (申請の不受理)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(申請の不受理)

第三十六条

法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができない。

2前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

3中央委員会は、第一項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。

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