(申請の不受理)
第三十六条
法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができない。
2前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3中央委員会は、第一項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。
法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができない。
2前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
3中央委員会は、第一項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。