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公害紛争処理法 第四十二条の二十五 (時効の完成猶予等)

昭和四十五年法律第百八号法律
(時効の完成猶予等)

第四十二条の二十五

責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。

2責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

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